傷病手当金と障害年金は両方もらえる?差額調整の仕組みと1年6か月の落とし穴を社労士が図解【2026年版】

傷病手当金が終わっても、障害年金は続きます

両方受けることはできます。ただし「差額調整」と「2つの1年6か月」を知らないと、収入が途切れる期間ができてしまいます

「休職して傷病手当金をもらっているけれど、あと半年で終わると言われた」「傷病手当金と障害年金は、両方もらえるのか」「障害年金をもらうと傷病手当金が止まるのか」――会社員の方からのご相談で、いちばん多い質問のひとつです。

先に結論を書きます。傷病手当金と障害年金は、同時に受けることができます。ただし、同じ病気で障害厚生年金を受ける場合には、健康保険法に「調整」の決まりがあり、年金の額を360で割った日額と、傷病手当金の日額を比べて、差額だけが傷病手当金として支給される仕組みになっています。両方とも満額、ではありません。

もうひとつ、見落とされやすいのが「1年6か月」が2つあることです。傷病手当金の支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」、障害年金の障害認定日は「初診日から1年6か月」。起点が違うので、終わる時期と始められる時期はぴったり重なりません。ここを知らずに「傷病手当金が終わってから障害年金を考えよう」と待っていると、審査期間の3か月程度も含めて収入が途切れる期間ができてしまいます。

この記事では、山口県長門市の社労士が、両方受けられる仕組み、差額調整の計算、2つの1年6か月の関係、いつ動き始めるべきか、さかのぼり受給の返納、退職する場合の注意までを図解8点で整理します。金額はすべて令和8年度(2026年度)の額で試算しています。傷病手当金と障害年金は担当する法律も窓口も違うため、両方をまとめて扱える社労士でないと全体像が見えにくい分野です。

「傷病手当金の残りが何か月で、いつから障害年金の準備を始めればいいか」は、お電話で見当がつきます

初回相談無料・今すぐ電話
080-6178-9367

平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)/休職中の方はご自宅からのお電話で結構です

1. 傷病手当金と障害年金は「別の制度」――だから両方受けられる

まず、この2つがまったく別の制度だということを押さえてください。傷病手当金は健康保険の給付で、窓口は協会けんぽや健康保険組合です。障害年金は国民年金・厚生年金の給付で、窓口は年金事務所です。根拠になる法律も、審査する機関も、申請書も違います。

だから「片方をもらっていると、もう片方は申請できない」ということはありません。傷病手当金を受けている最中でも、障害年金の請求はできますし、障害年金を受けていても、傷病手当金の申請はできます。

← 横にスクロールできます →

傷病手当金と障害年金の比較表 傷病手当金は健康保険法にもとづく給付で窓口は協会けんぽや健康保険組合、休んでいる間の給与の穴埋めが目的、業務外の病気やケガで働けず給与が出ないことが条件で連続3日の待期のあと4日目から支給、金額は給与のおよそ3分の2、期間は支給開始日から通算1年6か月まで、働けない状態が前提です。障害年金は国民年金法と厚生年金保険法にもとづく給付で窓口は年金事務所、障害の状態に対する所得保障が目的、初診日から1年6か月後の障害認定日に一定の障害状態にあることと保険料の納付要件が条件、金額は等級と加入制度で決まり令和8年度の障害基礎年金2級は847,300円、障害の状態が続く限り受けられ更新があります。3級など働きながら受けられる等級もあります。 傷病手当金 障害年金 根拠・窓口 健康保険法 協会けんぽ・健康保険組合 国民年金法・厚生年金保険法 年金事務所 目的 休んでいる間の 給与の穴埋め 障害の状態に対する 所得保障(働いていても可) 条件 業務外の病気・ケガで働けず、給与が出ない 連続3日の待期のあと、4日目から (会社員など健康保険の加入者) 初診日から1年6か月後(障害認定日)に 一定の障害状態にあること 保険料の納付要件を満たすこと 金額 給与(標準報酬月額)の およそ3分の2 等級と加入制度で決まる 例:障害基礎年金2級 847,300円(令和8年度) 期間 支給開始日から通算1年6か月まで (期限がある) 障害の状態が続く限り (期限はない。数年ごとに更新あり) 働きながら 働けない状態が前提 3級など、働きながら受けられる等級もある
図1 傷病手当金は「期限のある給与の穴埋め」、障害年金は「期限のない所得保障」。制度も窓口も別なので、両方を同時に受けることができます。

1-1. ただし「両方とも満額」ではありません

両方受けられる、と聞くと「合計でかなりの額になる」と思われるかもしれませんが、そうではありません。健康保険法第108条に、同じ病気で障害厚生年金を受けるときは、傷病手当金の側を調整するという決まりがあります。中身は第3章で計算しますが、先に結論だけ言うと、1日あたりで受け取る合計は、傷病手当金の日額までで頭打ちになります。

それでも障害年金を請求する意味は大きい。理由は図1の「期間」の行にあります。傷病手当金は通算1年6か月で必ず終わりますが、障害年金は障害の状態が続く限り終わりません。傷病手当金が終わったあとの収入を支えるのは障害年金です。だからこそ、傷病手当金が終わる前に、障害年金への切り替えを準備しておく必要があります。

この記事でいちばん伝えたいこと

傷病手当金は「終わりが決まっている」給付です。終わってから障害年金を考え始めると、審査の3か月程度と準備の1〜2か月が、そのまま収入ゼロの期間になります。傷病手当金の残りが6か月を切ったら、障害年金の準備を始める。これが本記事の結論です。

2. 「1年6か月」が2つある――起点が違うので終わる時期は重ならない

傷病手当金にも障害年金にも「1年6か月」という期間が出てきます。同じ長さなので「傷病手当金が終わる日=障害年金を請求できる日」と思われがちですが、起点が違います。

制度1年6か月の起点意味
傷病手当金支給を開始した日(休み始めて待期3日が終わった翌日)ここから通算1年6か月で支給が終わる
障害年金初診日(その病気で初めて医師にかかった日)ここから1年6か月後が障害認定日=請求できるようになる日

初診日にすぐ休職した方なら、2つの1年6か月はほぼ同時に終わります。しかし、初診日のあとも何か月か働いてから休職した方は、傷病手当金の終わりが障害認定日より後ろにずれます。その間は、両方を受けられる「重複期間」になります。

← 横にスクロールできます →

傷病手当金の1年6か月と障害年金の1年6か月の起点の違い パターンA、初診日にすぐ休職した場合は、傷病手当金が初診日からほぼ1年6か月後に終わり、同じころに障害認定日が来ます。障害年金は請求から決定まで3か月程度かかるため、傷病手当金が終わってから請求すると収入が途切れる期間ができます。パターンB、初診日のあと6か月働いてから休職した場合は、傷病手当金の終わりが障害認定日より6か月後ろにずれ、その6か月は両方を受けられる重複期間になり、差額調整の対象になります。 パターンA:初診日にすぐ休職した 初診日=休職開始 傷病手当金(支給開始から通算1年6か月) 障害認定日=傷病手当金の終わり 障害年金 → 審査3か月 ← 空白 → パターンB:初診日のあと6か月働いてから休職した 初診日 働いていた(6か月) 休職開始 傷病手当金(支給開始から通算1年6か月) 障害認定日 障害年金 → 手当金終了 ← 重複6か月=差額調整 → ※ 復職と再休職をくり返した場合、傷病手当金は「通算」なので終わりはさらに後ろにずれます
図2 同じ「1年6か月」でも起点が違います。パターンAは収入の空白、パターンBは重複期間の調整が問題になります。

2-1. 令和4年の改正で、傷病手当金は「通算」になりました

傷病手当金の1年6か月は、以前は「支給開始日から暦で1年6か月」でしたが、令和4年1月から「通算して1年6か月」に変わっています。途中で復職して傷病手当金を受けなかった期間があれば、そのぶん終わりが後ろにずれます。つまり、復職と再休職をくり返した方ほど、図2のパターンBの「重複期間」が長くなります。

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(給付と手続き)

一方、障害年金の側は初診日が起点です。初診日がいつなのかは、傷病手当金の支給開始日とは関係なく、カルテや受診状況等証明書で確定します。初診日の考え方は障害年金の初診日とは?証明方法と初診日不明の対処法で詳しく解説しています。

3. 両方受けるときの計算――「÷360」の差額ルール

ここが本記事の中心です。同じ病気で障害厚生年金を受けることになったとき、傷病手当金がどう調整されるのかを、健康保険法第108条第3項の決まりに沿って整理します。

【要旨】傷病手当金を受けるべき人が、同一の疾病又は負傷について厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給しない。ただし、その障害厚生年金の額(同じ支給事由で障害基礎年金も受けられるときは両方の合算額)を360で割った額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給する。

出典:健康保険法第108条第3項、健康保険法施行規則(年金額を360で除して日額とする規定)。条文の言い回しを平易に直しています。

ポイントは3つです。

  1. 「同じ病気」であること。傷病手当金の原因になった病気と、障害厚生年金の原因になった病気が同じ(またはそれによって生じた病気)である場合に調整されます。別の病気なら調整はありません。
  2. 年金は年額を360で割って日額にする。365ではなく360です。障害基礎年金も一緒に受けるときは、合算してから割ります。
  3. 調整されるのは傷病手当金の側。障害年金の額は減りません。年金の日額が傷病手当金の日額以上なら傷病手当金はゼロ、少なければ差額が傷病手当金として支給されます。

3-1. 具体的な数字で見てみましょう

標準報酬月額30万円の会社員の方を例にします。

傷病手当金の日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円 → 10,000円 × 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)

障害厚生年金2級の年額(障害基礎年金2級 847,300円 + 報酬比例部分 493,290円※)= 1,340,590円

年金の日額:1,340,590円 ÷ 360 = 約3,724円

差額:6,667円 − 3,724円 = 約2,943円 → この分が傷病手当金として支給される

※ 報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数(300月未満は300月として計算)」で、300,000円 × 5.481/1000 × 300月 = 493,290円としています。配偶者加給年金・子の加算は含めていません。端数処理は省略しています。

← 横にスクロールできます →

傷病手当金と障害厚生年金の差額調整の仕組み 標準報酬月額30万円の例です。傷病手当金の日額は6,667円、障害厚生年金2級の年額1,340,590円を360で割った日額は約3,724円です。年金の日額のほうが少ないので、差額の約2,943円が傷病手当金として支給されます。1日あたりに受け取る合計は年金3,724円と差額2,943円で6,667円となり、傷病手当金の日額と同じになります。年金の日額のほうが多い場合は、傷病手当金は支給されません。 1日あたりで比べる(標準報酬月額30万円・障害厚生年金2級の例) 傷病手当金の日額 6,667円 障害年金の日額 (年額÷360) 約3,724円 差額 約2,943円 ↑ この分だけ傷病手当金が支給される 受け取る合計 年金 3,724円 手当金 2,943円 合計 6,667円 = 傷病手当金の日額と同じ(頭打ち) 年金の日額 ≧ 傷病手当金の日額 のとき → 傷病手当金は支給されない(年金だけ) 年金の日額 < 傷病手当金の日額 のとき → 差額が傷病手当金として支給される ※ どちらの場合も、障害年金の額そのものは減りません。調整されるのは傷病手当金の側です。
図3 年金の日額が傷病手当金の日額より少ない分だけ、傷病手当金が支給されます。合計は傷病手当金の日額で頭打ちですが、年金の側は1円も減りません。

3-2. 「それなら障害年金を請求する意味がない」ではありません

合計が頭打ちなら、傷病手当金をもらっている間は障害年金を請求しても意味がないのでは、と思われるかもしれません。しかし、意味は大いにあります。

  • 傷病手当金は終わるが、障害年金は終わらない。図2のとおり、傷病手当金が終わった翌日から収入を支えるのは障害年金だけです。
  • 障害年金の審査には3か月程度かかる。日本年金機構の案内では、請求書の提出から決定まで3か月程度とされています。傷病手当金が終わる前に請求しておかないと、その3か月が収入の空白になります。
  • 障害認定日にさかのぼって受けられる。障害認定日の時点で障害の状態にあれば、請求が遅れても認定日の翌月分から支給されます(時効は5年)。詳しくは障害年金の遡及請求とは?過去5年分を取り戻す方法をご覧ください。

傷病手当金と障害年金は「どちらか」ではなく、「傷病手当金から障害年金へバトンを渡す」関係です。バトンを落とさないためには、傷病手当金が終わる前に障害年金の請求を済ませておく必要があります。

4. 等級で差額はこう変わる――令和8年度の金額で試算

差額がいくらになるかは、障害年金の等級と、報酬比例部分の額で変わります。同じ標準報酬月額30万円・単身・厚生年金の加入期間は300月みなし、という前提で、3級・2級・1級を並べてみます。

← 横にスクロールできます →

等級別の障害年金の日額と傷病手当金の差額の試算 標準報酬月額30万円、単身、加入期間300月みなし、令和8年度の額で試算した表です。障害厚生年金3級は年額635,500円の最低保障で日額約1,765円、傷病手当金の日額6,667円との差額は約4,902円、傷病手当金が終わったあとは月額約5.3万円です。2級は年額1,340,590円で日額約3,724円、差額約2,943円、終了後は月額約11.2万円です。1級は年額約1,675,700円で日額約4,655円、差額約2,012円、終了後は月額約14.0万円です。傷病手当金の月額はおよそ20万円です。 標準報酬月額30万円・単身・加入300月みなし(令和8年度) 傷病手当金の日額 6,667円(月にするとおよそ20万円)を基準に比べます 等級 障害年金の年額 (基礎+報酬比例) 年金の日額 (÷360) 差額として出る 傷病手当金(日額) 傷病手当金が 終わったあとの月額 3級 635,500円 (最低保障額) 約1,765円 約4,902円 約5.3万円 2級 1,340,590円 (847,300+493,290) 約3,724円 約2,943円 約11.2万円 1級 約1,675,700円 (1,059,125+616,613) 約4,655円 約2,012円 約14.0万円 傷病手当金がある間は、どの等級でも1日あたりの合計は6,667円(月およそ20万円)で同じです。 違いが出るのは傷病手当金が終わったあと。右端の月額だけで生活することになります。
図4 傷病手当金がある間は合計が同じでも、終わったあとの収入は等級で2〜3倍違います。等級に見合った診断書・申立書を用意することが、傷病手当金終了後の生活を左右します。

この表から読み取っていただきたいのは、「傷病手当金がある間の差額」より「終わったあとの月額」のほうが大事だということです。傷病手当金の月額(およそ20万円)に比べると、障害年金だけになったときの落差は大きい。だからこそ、実態に見合った等級で認定を受けることが重要になります。等級の決まり方は障害年金の金額はいくら?等級別の受給額と障害厚生年金と障害基礎年金の違いで解説しています。

3級は「働きながら」が前提の等級です

障害厚生年金3級は、認定基準で「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とされる等級です。傷病手当金が終わったあと3級だけで生活するのは現実には難しく、多くの方は短時間勤務や配慮のある職場で働きながら3級を受ける形になります。働きながら受ける場合の注意は働きながら障害年金を受給できる!をご覧ください。

「自分の場合、差額はいくらで、終わったあとはいくらになるのか」――標準報酬月額と初診日がわかれば、お電話で概算をお伝えできます

初回相談無料・今すぐ電話
080-6178-9367

平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)/ご家族からのお電話でも結構です

5. 傷病手当金が終わる前に動く――いつ・何を始めるか

ここまでの話をまとめると、やるべきことは「傷病手当金が終わる日に、障害年金の初回振込が間に合うように逆算する」ことです。日本年金機構の案内では、障害年金は請求書の提出から決定まで3か月程度とされています。その前に、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況等申立書をそろえる期間が必要です。

← 横にスクロールできます →

傷病手当金の終了日から逆算した障害年金の準備スケジュール 傷病手当金の終了日を基準にした逆算スケジュールです。終了の6か月前から初診日の確認と受診状況等証明書の取得、年金事務所での保険料納付要件の確認を始めます。5か月前から3か月前に病歴・就労状況等申立書の下書きを作ります。3か月前から1か月半前に医師へ診断書を依頼します。診断書は障害認定日以後の状態で書いてもらう必要があります。2か月前から1か月前に年金事務所へ請求書を提出します。提出から3か月程度が審査期間で、終了の1か月前から終了後2か月にかかります。決定と初回の振込は終了後2か月から3か月ごろになります。この逆算どおりに進めても、終了後1〜2か月は空白が出るおそれがあるため、できればもっと早く始めることが望ましいです。 傷病手当金の終了日から逆算する(月単位の目安) −6か月 −5 −4 −3 −2 −1 終了 +1 +2 +3 初診日の確認・受診状況等証明書 納付要件の確認(年金事務所) 病歴・就労状況等申立書の下書き 診断書を医師に依頼 年金事務所へ請求書を提出 審査(3か月程度) 決定・初回振込 空白になりやすい ※ 診断書は「障害認定日以後」の状態で書いてもらいます。認定日がまだ先の方は、   認定日を待つ間に上の3つ(初診日の証明・納付要件・申立書)を済ませておきます。 ※ この逆算どおりでも、終了後1〜2か月は空白が出るおそれがあります。   残り6か月を待たず、早く始めるほど安全です。
図5 傷病手当金の終了日から逆算した準備の目安。残り6か月を切ったら着手が最低ラインで、それでも空白が出ることがあります。

5-1. 障害認定日がまだ来ていない場合

図2のパターンAのように、初診日にすぐ休職した方は、傷病手当金の終わりと障害認定日がほぼ同時です。この場合、障害認定日が来るまで診断書は書けません(診断書は障害認定日以後3か月以内の状態で作成します)。しかし、それ以外の準備――初診日の証明、納付要件の確認、申立書の下書き――は認定日の前から進められます。認定日が来たらすぐ診断書を依頼できる状態にしておくのが理想です。

5-2. 傷病手当金の残りがわからない方へ

「通算」になったことで、自分の傷病手当金があと何日残っているのか、ご本人にもわかりにくくなっています。協会けんぽや健康保険組合に問い合わせれば、これまでの支給日数と残りを教えてもらえます。残り日数を確認することが、障害年金の準備の出発点です。

申請書類の全体像は障害年金の申請方法完全ガイド、申立書の書き方は病歴・就労状況等申立書の書き方、診断書の依頼のしかたは障害年金の診断書の書き方で詳しく解説しています。

6. さかのぼって障害年金を受けたときの「返納」

障害年金は、請求が遅れても、障害認定日の時点で障害の状態にあれば認定日の翌月分にさかのぼって支給されます。すると、すでに傷病手当金を受け取った期間と、障害年金が支給される期間が重なることがあります。この重複期間について、本来なら調整されていたはずの傷病手当金を返納する必要が出てきます。

傷病手当金と障害年金を両方受けた場合、既に支払われた傷病手当金をご返金いただく場合があります。障害年金をさかのぼって受給され、傷病手当金の期間と重複した場合は、協会けんぽまでご連絡ください。

出典:全国健康保険協会 愛媛支部「傷病手当金を受けている方へ」(傷病手当金と年金の調整に関する案内)

← 横にスクロールできます →

さかのぼって障害年金を受けたときの傷病手当金の返納 傷病手当金を受け取っていた期間の途中に障害認定日があり、あとから障害年金の決定を受けた場合、障害年金は障害認定日の翌月分にさかのぼって支給されます。障害認定日から傷病手当金の終了日までが重複期間になり、この期間の傷病手当金のうち差額を超えて受け取った分を協会けんぽや健康保険組合に返納します。協会けんぽの案内の例では、傷病手当金の日額4,000円に対し障害年金の年額126万円を360で割った日額は3,500円で、差額の500円だけが本来の傷病手当金なので、1日あたり3,500円を返納することになります。 傷病手当金 受け取り済み(日額4,000円の例) 障害年金 障害認定日 さかのぼって支給(年額126万円の例) 決定(請求は後から) 手当金終了 ← 重複期間 → 重複期間の1日あたり(協会けんぽの案内の例) 傷病手当金の日額 4,000円 / 年金の日額 126万円 ÷ 360 = 3,500円 本来の傷病手当金 = 差額 500円だけ → 受け取った4,000円のうち 3,500円を返納 返納先:協会けんぽ・健康保険組合(年金事務所ではありません) さかのぼりの一時金を受け取ったら、返納分を使わずに残しておく
図6 さかのぼり受給で重なった期間は、差額を超えて受け取った傷病手当金を返納します。返納先は健康保険の側です。年金の側が減るわけではありません。

返納と聞くと損をするように感じますが、そうではありません。重複期間について本来受け取るべき合計額は「傷病手当金の日額まで」で、それは返納後も変わりません。さかのぼりの一時金には、傷病手当金の終了後の分(重複していない期間)が丸ごと含まれますから、手元に残る額は請求しなかった場合より確実に増えます。ただし、一時金を使い切ってから返納を求められると困りますので、重複期間の返納分は最初から分けておくことをおすすめしています。

なお、障害年金を受けることになったら、傷病手当金の支給申請書にある年金の受給欄に正しく記載してください。隠して受け続けると、あとでまとめて返納を求められます。

7. 退職が近い方へ――継続給付の2つの条件と老齢年金の調整

休職期間の上限が来て退職を考えている方も多いと思います。退職しても、条件を満たせば傷病手当金は残りの期間を受け続けられます(資格喪失後の継続給付)。条件は2つです。

次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
・被保険者の資格喪失をした日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問

← 横にスクロールできます →

退職するときの傷病手当金と障害年金の分かれ道 退職を考えている方の分かれ道です。まず退職日の前日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があるかを確認します。ない場合は退職後の傷病手当金は受けられません。ある場合は次に退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態かを確認します。退職日に出勤すると受けられる状態でなくなるおそれがあります。両方満たせば退職後も残りの期間を受けられます。ただし退職後に老齢年金を受けると、年金額を360で割った日額との差額調整があります。また任意継続被保険者になっても新たに傷病手当金は受けられません。障害厚生年金のほうは初診日に厚生年金に加入していたかで決まるため、退職後に請求しても障害厚生年金の対象です。 退職を考えている ① 退職日の前日までに、継続して1年以上 健康保険に入っていた? いいえ はい ② 退職日に、傷病手当金を受けている (または受けられる状態)? いいえ はい 退職後の 手当金はなし 退職後も、残りの期間の傷病手当金を受けられる 退職後の注意 ・退職日に出勤すると②を満たさなくなるおそれ ・老齢年金を受けると ÷360 の差額調整がある 任意継続にしても ・新たに傷病手当金を受けることはできない ・①②を満たした継続給付は任意継続でも続く 障害厚生年金は「初診日に厚生年金に入っていたか」で決まります 退職後に請求しても、初診日が在職中なら障害厚生年金(3級あり)の対象です
図7 退職後の傷病手当金は2つの条件で決まります。障害厚生年金のほうは初診日基準なので、退職してから請求しても不利になりません。

7-1. 退職日に「最後の挨拶」で出勤しない

条件②は、退職日に傷病手当金を「受けているか、受けられる状態」であることです。退職日に出勤して仕事をすると、その日は「働けない状態」でなくなり、条件②を満たさないと判断されるおそれがあります。私物の引き取りや挨拶回りで退職日に出勤するのは避けてください。書類のやり取りは郵送で済ませるのが安全です。

7-2. 退職後に老齢年金を受けると、傷病手当金は調整されます

退職後の継続給付を受けている方が老齢厚生年金などの老齢年金を受けるようになると、障害年金と同じ「÷360の差額ルール」で傷病手当金が調整されます(健康保険法第108条第5項)。60歳以降で退職を考えている方は、老齢年金の繰上げ受給を検討する前に、この調整を確認してください。

7-3. 障害厚生年金は、退職しても「初診日基準」

「退職したら障害厚生年金はもらえなくなる」と心配される方がいますが、そうではありません。障害厚生年金の対象になるかどうかは、初診日に厚生年金に加入していたかで決まります。在職中に初診日があれば、退職して国民年金に切り替わったあとに請求しても、障害厚生年金(3級あり)の対象です。逆に言えば、初診日が退職後だと障害基礎年金(1級・2級のみ)しか対象になりません。初診日を確定させておくことが、退職前にやっておくべき最重要事項です。

8. 調整がないケース・別の調整があるケース

第3章の差額ルールは「同じ病気で障害厚生年金を受けるとき」の話でした。当てはまらないケースを整理しておきます。

ケース傷病手当金との関係
障害基礎年金だけを受ける(初診日が国民年金の期間)調整なし。健康保険法第108条第3項が調整の対象にしているのは障害厚生年金です。障害基礎年金だけの方は、傷病手当金を満額受けながら障害基礎年金も受けられます。ただし傷病手当金は健康保険の加入者(会社員など)の給付なので、初診日が国民年金の期間で、その後に就職して健康保険に入った方などが該当します。
別の病気で障害厚生年金を受ける調整なし。調整は「同一の疾病又は負傷(およびそれによって生じた病気)」の場合に限られます。
障害手当金(一時金)を受ける別の調整。傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されません(健康保険法第108条第4項)。
労災の休業補償給付を受ける業務上・通勤途中の病気やケガは労災の対象で、傷病手当金の対象外です。障害年金と労災の障害補償年金は併給されますが、障害年金の側が一部減額されます(本記事では扱いません)。
失業給付(雇用保険の基本手当)傷病手当金とは同時に受けられません(失業給付は働ける状態が前提)。障害年金とは調整がなく、両方受けられます。

「同じ病気」かどうかは、ご自身で判断しないでください

たとえば「うつ病で傷病手当金を受け、その後に双極性障害と診断されて障害年金を請求した」場合、病名は違っても同一の傷病として扱われるのが通常です。逆に、まったく別の原因の病気なら調整はありません。どちらに当たるかは健康保険の側が判断しますので、迷ったらご相談ください。

9. あなたはどのパターン?――今すぐやることの判断図

最後に、いまの状況から「次に何をするか」をたどれる判断図を置きます。

← 横にスクロールできます →

傷病手当金を受けている方の障害年金の判断図 まず、初診日から1年6か月が経ったかを確認します。まだの場合は障害認定日を待ちますが、初診日の証明、納付要件の確認、申立書の下書きは今から進めます。経っている場合は傷病手当金の残りを確認します。残りが6か月以上なら、初診日の証明と納付要件の確認を済ませ、診断書の依頼時期を決めます。残りが6か月未満なら、すぐに診断書を依頼して請求します。すでに終わっているなら、今すぐ請求します。障害認定日にさかのぼって受けられ、時効は5年です。障害年金の決定を受けたら、傷病手当金の支給申請書の年金欄に記載し、差額の支給を受けます。さかのぼり受給で重複した期間があれば返納します。 ① 初診日から1年6か月が経った? (傷病手当金の支給開始日ではなく「初診日」から数える) まだ 障害認定日を待つ。 ただし今から ・初診日の証明を取る ・納付要件を確認する ・申立書の下書きを作る 経った ② 傷病手当金の残りは? 6か月以上 6か月未満 もう終わった 今のうちに 初診日の証明と 納付要件の確認を 済ませ、診断書の 依頼時期を決める すぐ着手 診断書を依頼し、 申立書を仕上げて 請求する。 審査は3か月程度 今すぐ請求 障害認定日に さかのぼって受け られる。時効5年、 遅れるほど減る 障害年金の決定を受けたら 傷病手当金の申請書の年金欄に記載 → 差額の支給を受ける ※ さかのぼり受給で傷病手当金と重複した期間があれば、   差額を超えた分を協会けんぽ・健康保険組合に返納します(第6章)。 ※ ①で「初診日がいつか」があいまいな方は、そこから確定させる必要があります。   カルテの保存期間の問題があるため、早めに動いてください。
図8 いまの状況から次の一手をたどる判断図。「傷病手当金の残り6か月」が着手の目安です。終わっている方も、さかのぼって受けられます。

ご自身がどのパターンかわからない方、初診日があいまいな方、傷病手当金の残りがわからない方は、それを確認するところからお手伝いします。長門市・萩市・美祢市の方は、長門市で障害年金の相談ならどこへ?もあわせてご覧ください。

「傷病手当金の残りが6か月を切った」――そのタイミングでお電話いただければ、空白を作らずに切り替えられる可能性が高くなります

初回相談無料・今すぐ電話
080-6178-9367

平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)/休職中で外出がつらい方は電話・オンラインで対応します

10. よくあるご質問

Q1. 傷病手当金をもらっている間は、障害年金を請求できないのですか?

請求できます。傷病手当金は健康保険、障害年金は年金制度で、別々の制度です。障害年金は原則として初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)以降に請求でき、傷病手当金を受けているかどうかは請求の条件に関係ありません。ただし同じ病気で障害厚生年金を受けることになると、健康保険法第108条により傷病手当金の側が調整されます。障害年金を受けられなくなるのではなく、傷病手当金が調整される、という向きです。

Q2. 両方もらうと、傷病手当金は打ち切られるのですか?

場合によります。同じ病気で障害厚生年金を受けるとき、障害厚生年金の年額(同じ理由で障害基礎年金も受けるときはその合計額)を360で割った日額が、傷病手当金の日額以上であれば傷病手当金は支給されません。年金の日額のほうが少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。傷病手当金は給与のおよそ3分の2なので、多くの会社員の方では傷病手当金の日額のほうが高く、差額が支給される形になります。なお初診日に国民年金だけで障害基礎年金のみを受ける場合は、この調整はありません。

Q3. 障害年金を請求すると、会社に知られますか?

障害年金の請求は年金事務所に対して行うもので、会社を通す手続きではありません。ただし、傷病手当金の支給申請書には障害年金や障害手当金を受けているかどうかを書く欄があり、受給が決まったら正しく記載する必要があります。会社経由で申請書を出している場合は、その欄を通じて会社が知ることになります。隠して傷病手当金を受け続けると、あとで返納を求められますので、正直に記載してください。

Q4. 傷病手当金の1年6か月が終わってから、障害年金を考えればいいですか?

それでは遅くなりがちです。障害年金は請求してから決定まで、日本年金機構の案内で3か月程度かかります。さらに請求の前に初診日の証明、診断書の作成依頼、病歴・就労状況等申立書の作成が必要で、ここに1〜2か月かかることも珍しくありません。傷病手当金が終わってから動き始めると、収入が途切れる期間が半年近くになることがあります。傷病手当金の残り期間が6か月を切ったら、障害年金の準備を始めることをおすすめします。

Q5. うつ病で休職して傷病手当金をもらっています。障害年金の対象になりますか?

うつ病などの精神疾患も障害年金の対象です。傷病手当金を受けている方のご相談で、実際にいちばん多いのが精神疾患です。日常生活や仕事への影響の程度によって等級が判断されます。会社員として厚生年金に加入している間に初めて受診していれば障害厚生年金の対象になり、3級(労働に制限がある程度)でも支給されます。うつ病の認定基準や申請のポイントはうつ病で障害年金は受給できる?で詳しく解説しています。

Q6. さかのぼって障害年金をもらえたら、傷病手当金は全額返さないといけませんか?

全額とは限りません。返すのは、障害年金を受けられることになった期間と傷病手当金を受けた期間が重なった部分について、本来なら調整されていたはずの額です。年金の日額のほうが傷病手当金の日額より少ない場合は、差額を超えて受け取った部分だけが返納の対象になります。協会けんぽの案内でも、障害年金をさかのぼって受給し傷病手当金の期間と重複した場合は連絡するよう求めています。さかのぼりの一時金を受け取ったら、返納分を確保しておくことが大切です。

Q7. 退職したら傷病手当金は終わりですか?

2つの条件を満たせば、退職後も残りの期間について傷病手当金を受け続けることができます。退職日の前日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること、そして退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態にあることです。退職日に出勤して挨拶回りをすると受けられる状態でなくなり、継続給付が受けられなくなることがあるので注意が必要です。また、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していたかで決まるので、退職後に請求しても障害厚生年金の対象です。

Q8. 失業給付(雇用保険の基本手当)との関係はどうなりますか?

傷病手当金と失業給付は同時には受けられません。失業給付は働ける状態にあることが前提で、傷病手当金は働けない状態が前提だからです。働けないうちは傷病手当金を受け、失業給付は受給期間の延長を申請しておくのが一般的です。一方、障害年金と失業給付には併給の調整はなく、両方受けることができます。ただし障害年金の請求では働ける状態かどうかが審査に影響しますので、失業給付を受けながら障害年金を請求する場合は状況を正確に伝えることが大切です。

まとめ

傷病手当金と障害年金は、どちらかを選ぶものではなく、傷病手当金から障害年金へバトンを渡す関係です。同じ病気で障害厚生年金を受けると、傷病手当金は「年金の日額(÷360)との差額」に調整されますが、年金の側は減りません。そして傷病手当金は通算1年6か月で必ず終わり、障害年金は障害の状態が続く限り終わりません。だからこそ、傷病手当金の残りが6か月を切ったら障害年金の準備を始める。これが本記事の結論です。

本記事のポイント:

  • 両方受けられる:健康保険と年金は別制度。片方が理由でもう片方を請求できないことはない
  • ÷360の差額ルール:同じ病気で障害厚生年金を受けるとき、年金の年額÷360が傷病手当金の日額より少ない分だけ傷病手当金が出る。年金は減らない
  • 1年6か月が2つある:傷病手当金は「支給開始日から通算」、障害年金は「初診日から」。起点が違うので終わりと始まりは重ならない
  • 審査は3か月程度:傷病手当金が終わってから請求すると、その3か月と準備期間が収入の空白になる
  • 残り6か月で着手:初診日の証明→納付要件の確認→申立書→診断書→請求の順で逆算する
  • さかのぼり受給の返納:重複期間の傷病手当金のうち差額を超えた分を健康保険の側に返す。一時金から分けておく
  • 退職後の継続給付:継続1年以上の加入と、退職日に受けられる状態、の2条件。退職日に出勤しない
  • 障害厚生年金は初診日基準:退職後に請求しても、初診日が在職中なら3級のある障害厚生年金の対象

無料相談のご案内

「傷病手当金の残りがあと何か月か」「自分の初診日はいつになるのか」「差額はいくらで、終わったあとはいくらになるのか」「退職前に何をしておくべきか」――そんな疑問は、初回相談無料でお気軽にご相談ください。

長門市・萩市・美祢市を中心に、自身も障害年金受給者である社労士が対応します。傷病手当金(健康保険)と障害年金(年金)の両方を扱えるのが社労士の強みです。休職中で外出がつらい方は、電話やオンラインでのご相談も可能です。ご家族だけのご相談も承ります。

「いつから準備を始めればいいか」の見当をつけるだけなら、お電話で済むこともあります

初回相談無料・今すぐ電話
080-6178-9367

平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

メールでのお問い合わせはこちら

この記事の根拠資料

  • 健康保険法 第99条(傷病手当金)、第108条 第3項〜第5項(障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金給付との調整)
  • 健康保険法施行規則(年金額を360で除して日額とする規定)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(給付と手続き)/「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問
  • 全国健康保険協会 愛媛支部「傷病手当金を受けている方へ」(年金との調整・返納の案内)
  • 厚生労働省 平成7年7月27日 庁保険発第22号・保険発第113号「傷病手当金と障害厚生年金との併給調整について」
  • 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」(年金額、請求から決定までの期間)
  • 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

本記事は令和8年(2026年)9月時点の制度に基づいています。年金額は令和8年度の額です。試算はいずれも端数処理を省略した概算で、実際の支給額は個別に計算されます。傷病手当金の調整の可否(同一の傷病かどうか等)は保険者が、障害年金の等級は日本年金機構が個別に判断しますので、本記事の記載は目安としてご覧ください。

田村社会保険労務士事務所

〒759-4102 山口県長門市西深川2038-2

080-6178-9367  tamura-sr@nagato-sr.com

平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

対応エリア:長門市・萩市・美祢市を中心に対応しています

初回相談無料/ご家族のみでのご相談も承ります