障害年金の申請方法完全ガイド
必要書類から受給までの流れを社労士が解説
障害年金の申請は複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、長門市の社労士が、申請の流れ、必要書類、注意点などを初心者にも分かりやすく徹底解説します。
1. 障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限を受けている方に支給される公的年金です。
障害年金の種類
- 障害基礎年金:国民年金加入者が対象(自営業、学生、主婦など)
- 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象(会社員など)
障害年金は、働いていても受給できる場合があります。また、精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)も対象となります。
2. 受給要件(3つの条件)
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかを満たしていること。
- 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納付または免除されている
- 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない(特例)
障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)に、障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。
- 1級:日常生活が著しく制限される状態
- 2級:日常生活に制限が加わる状態
- 3級:労働に制限が加わる状態(厚生年金のみ)
3. 申請の流れ(6ステップ)
障害年金の申請は、以下の6ステップで進めます。
年金事務所で相談
まずは最寄りの年金事務所で相談します。受給要件を満たしているか、どの書類が必要かを確認します。
受診状況等証明書の取得
初診日を証明する書類を、初診の医療機関から取得します。現在の主治医と初診の医療機関が異なる場合に必要です。
診断書の作成依頼
現在通院している医療機関に、障害年金用の診断書の作成を依頼します。診断書は障害認定日から3ヶ月以内のものが必要です。
病歴・就労状況等申立書の作成
発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳しく記載します。この書類は審査で重要な役割を果たします。
年金事務所へ申請
すべての書類が揃ったら、年金事務所に提出します。書類に不備がないか、事前に確認してもらうことをおすすめします。
審査結果の通知
申請から約3〜4ヶ月で結果が通知されます。認定されれば、年金の受給が開始されます。
4. 必要書類一覧
共通で必要な書類
- 年金請求書(様式第104号など)
- 診断書(障害年金用)
- 受診状況等証明書(初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または住民票
- 預金通帳(本人名義)のコピー
状況によって必要な書類
- 所得証明書(20歳前障害の場合)
- 子の戸籍謄本(18歳未満の子がいる場合)
- 配偶者の年金手帳(配偶者がいる場合)
- 診療録(カルテ)のコピー(初診日の証明が困難な場合)
5. 申請の注意点
初診日の証明は最重要
初診日が証明できないと申請できません。カルテの保存期間は通常5年なので、早めに受診状況等証明書を取得しましょう。
診断書は詳しく書いてもらう
診断書の内容が審査の重要な判断材料となります。日常生活の困難さや症状の詳細を医師に伝え、正確に記載してもらいましょう。
病歴・就労状況等申立書は丁寧に
発病から現在までの経過、治療内容、日常生活の困難さを具体的に記載します。この書類で診断書を補完することができます。
障害認定日の請求がおすすめ
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って請求できる場合、最大5年分の年金が一括で受給できます。
6. よくある質問
Q. 働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、可能です。障害の程度が一定以上であれば、働いていても受給できます。ただし、業務に制限があったり、配慮を受けて働いている場合に限られます。
Q. 申請から受給までどれくらいかかりますか?
A. 通常、申請から3〜4ヶ月程度で結果が通知されます。ただし、書類の準備期間を含めると、全体で4〜6ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。
Q. 一度不支給になったら再申請できませんか?
A. 再申請可能です。不支給の理由を分析し、必要な書類を追加したり、診断書の内容を見直すことで、再申請で認定される可能性があります。
Q. 自分で申請できますか?それとも専門家に依頼すべきですか?
A. 自分で申請することも可能ですが、書類が複雑で不備があると不支給になりやすいです。特に初診日の証明や診断書の内容は重要なので、不安な場合は社労士に相談することをおすすめします。
障害年金の申請でお困りの方へ
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