障害年金の金額はいくら?等級別の受給額を社労士が解説【2025年度版】
障害年金を受給すると、実際にいくらもらえるのでしょうか?この記事では、自身も障害年金を受給している長門市の社労士が、2025年度の最新金額をもとに、等級別の受給額、加算額、実際の受給例を分かりやすく解説します。
障害年金の2つの種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらを受給できる?
障害基礎年金
- 対象者: 国民年金に加入している方(自営業、学生、主婦など)
- 初診日が: 国民年金加入中、または20歳前
- 等級: 1級・2級のみ
障害厚生年金
- 対象者: 厚生年金に加入している方(会社員、公務員)
- 初診日が: 厚生年金加入中
- 等級: 1級・2級・3級
- 備考: 障害基礎年金に上乗せして受給できる
障害基礎年金の金額(2025年度)
✅ 2025年度の障害基礎年金(年額)
| 等級 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 約85,000円 |
| 2級 | 816,000円 | 約68,000円 |
※2024年度の金額をベースに記載。2025年度の正式な金額は4月に確定します。
計算方法
障害基礎年金の金額 = 基本額 × 等級係数
- 1級:816,000円 × 1.25 = 1,020,000円
- 2級:816,000円 × 1.0 = 816,000円
重要なポイント
- 障害基礎年金に3級はありません
- 2級の金額は、老齢基礎年金の満額と同じです
- 金額は毎年4月に改定される可能性があります
障害厚生年金の金額(2025年度)
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして受給できます。金額は、過去の給料と加入期間によって異なります。
計算方法
障害厚生年金の金額 = 平均標準報酬額 × 支給乗率 × 加入月数 × 等級係数
- 平均標準報酬額: 過去の給料の平均
- 支給乗率: 5.481/1000(2003年4月以降)
- 加入月数: 厚生年金の加入期間(最低300ヶ月保証)
- 等級係数: 1級=1.25、2級=1.0、3級=1.0
受給額の目安
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 (平均的なケース) |
合計(年額) | 月額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 750,000円 | 1,770,000円 | 約148,000円 |
| 2級 | 816,000円 | 600,000円 | 1,416,000円 | 約118,000円 |
| 3級 | — | 600,000円 | 600,000円 | 約50,000円 |
※平均標準報酬額30万円、加入期間25年のケースで試算
3級の最低保障額
障害厚生年金3級には、最低保障額612,000円(年額)があります。
計算結果がこの金額を下回る場合でも、最低保障額が支給されます。
加算額について
障害年金には、配偶者や子どもがいる場合に加算額が支給されます。
子の加算(障害基礎年金)
対象: 18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子
| 人数 | 加算額(年額) |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 各234,800円 |
| 3人目以降 | 各78,300円 |
配偶者の加給年金(障害厚生年金)
対象: 障害厚生年金1級・2級を受給している方に、65歳未満の配偶者がいる場合
加算額: 234,800円(年額)
加算額の具体例
例:障害基礎年金2級 + 配偶者 + 子ども2人
- 障害基礎年金2級:816,000円
- 子の加算(1人目):234,800円
- 子の加算(2人目):234,800円
- 合計:1,285,600円(年額)= 約107,000円(月額)
実際の受給例
ケース1:うつ病で障害基礎年金2級を受給(単身)
- 年齢: 35歳
- 状況: 国民年金加入中にうつ病を発症
- 等級: 2級
- 年金額:
- 障害基礎年金:816,000円
- 年額合計:816,000円(月額約68,000円)
ケース2:発達障害で障害厚生年金2級を受給(配偶者あり)
- 年齢: 40歳
- 状況: 会社員として勤務中、配偶者あり
- 等級: 2級
- 年金額:
- 障害基礎年金:816,000円
- 障害厚生年金:600,000円
- 配偶者加給年金:234,800円
- 年額合計:1,650,800円(月額約138,000円)
ケース3:統合失調症で障害基礎年金1級を受給(子ども2人)
- 年齢: 38歳
- 状況: 子ども2人(10歳・8歳)
- 等級: 1級
- 年金額:
- 障害基礎年金:1,020,000円
- 子の加算(1人目):234,800円
- 子の加算(2人目):234,800円
- 年額合計:1,489,600円(月額約124,000円)
税金・社会保険料について
✅ 障害年金は非課税です
障害年金は、所得税・住民税がかかりません。全額を手取りとして受け取れます。
税金・社会保険料の詳細
| 項目 | 課税・徴収 | 詳細 |
|---|---|---|
| 所得税 | ❌ 非課税 | 確定申告不要 |
| 住民税 | ❌ 非課税 | 障害年金は課税所得に含まれない |
| 健康保険料 | ⚠️ 条件による | 扶養に入っている場合は不要 |
| 介護保険料 | ⚠️ 条件による | 65歳以上は年金から天引き |
注意点
- 障害年金は非課税ですが、他の収入(給与・事業所得など)がある場合は課税対象です
- 働きながら障害年金を受給する場合、給与には税金がかかります
- 65歳以上の方は、年金から介護保険料が天引きされます
長門市・萩市・美祢市の方へ
山口県長門市を拠点とする田村社会保険労務士事務所では、長門市・萩市・美祢市を中心に、障害年金の受給額試算や申請サポートを行っています。
このエリアの方、ぜひご相談を
- 初回相談無料:受給額の試算も無料で行います
- 訪問相談も可能:外出が難しい方には訪問対応いたします
- オンライン相談も対応:遠方の方もご相談いただけます
- 同じ立場として:自身も障害年金を受給している社労士が対応
まずはお気軽にご相談ください
「自分の場合はいくらもらえる?」という質問も大歓迎です。お一人で悩まずにご相談ください。
受付時間:平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)
まとめ
- 障害基礎年金:1級=年102万円、2級=年81.6万円
- 障害厚生年金:過去の給料と加入期間で変動(平均的なケースで年60〜75万円)
- 配偶者や子どもがいると加算額あり
- 障害年金は非課税(所得税・住民税なし)
- 受給額の試算は社労士に相談を