発達障害で障害年金は受給できる?申請のポイントを社労士が解説
発達障害(ADHD、ASD、学習障害)でも障害年金を受給できることをご存じですか?この記事では、自身も障害年金を受給している長門市の社労士が、受給条件、診断書のポイント、働きながらでも受給できるかなど、実例をもとに分かりやすく解説します。
発達障害とは?
発達障害は、生まれつきの脳機能の特性により、日常生活や社会生活に困難が生じる状態です。主に以下の3つのタイプがあります。
発達障害の主なタイプ
1. ADHD(注意欠如・多動症)
- 不注意:忘れ物が多い、集中が続かない、ミスが多い
- 多動性:じっとしていられない、落ち着きがない
- 衝動性:考えずに行動する、我慢ができない
2. ASD(自閉スペクトラム症)
- コミュニケーションの困難:会話が続かない、空気が読めない
- こだわりの強さ:決まった手順にこだわる、変化が苦手
- 感覚過敏:音・光・匂いに敏感
3. 学習障害(LD)
- 読字障害:文字を読むのが困難
- 書字障害:文字を書くのが困難
- 算数障害:計算が困難
発達障害で障害年金は受給できる?
✅ 結論:受給できます!
発達障害でも、一定の条件を満たせば障害年金を受給できます。
受給できるケース
- 仕事に大きな支障がある
→ 例:ミスが多くて注意される、人間関係がうまくいかない
- 日常生活に支援が必要
→ 例:金銭管理ができない、スケジュール管理が困難
- 就労が困難
→ 例:離職を繰り返す、働けない期間がある
- 二次障害がある
→ 例:うつ病、不安障害を併発
よくある誤解
「発達障害は障害年金の対象外」と思っている方が多いですが、これは誤解です。
発達障害でも、日常生活や就労に困難がある場合は、障害年金の対象になります。
受給条件と認定基準
障害年金の受給条件(3つすべて必要)
1. 初診日要件
発達障害の症状で初めて医療機関を受診した日が、以下のいずれかに該当すること。
- 20歳前(先天性の場合は20歳到達時)
- 国民年金または厚生年金に加入している期間
注意: 発達障害は先天性のため、多くの場合「20歳前」が初診日となります。
2. 保険料納付要件
20歳前の初診日の場合:不要
20歳以降の初診日の場合:初診日の前日において、以下のいずれかを満たすこと。
- 初診日の前々月までの被保険者期間の2/3以上の保険料を納付
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない
3. 障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害等級に該当すること。
障害等級の目安
| 等級 | 状態の目安 | 年金額(目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活に常に援助が必要 就労不可能 |
年間約98万円 |
| 2級 | 日常生活に援助が必要 就労が著しく困難 |
年間約79万円 |
| 3級 | 労働に制限がある 一般的な就労が困難 |
年間約59万円 (厚生年金のみ) |
診断書作成のポイント
発達障害の診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書で重要な項目
1. 日常生活能力の判定
以下の8項目について、どの程度できるか評価されます。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
- 日常生活の行動調整
重要: 「できる」ではなく「実際にできているか」を記載してもらうことが大切です。
2. 日常生活能力の程度
日常生活全体の困難さを5段階で評価します。
- (1) 普通にできる
- (2) おおむねできるが時には助言・指導を必要とする
- (3) 助言・指導があればできる
- (4) 助言・指導をしてもできない、または行わない
- (5) できない
目安: (3)以上で2級、(4)〜(5)で1級の可能性があります。
診断書作成時の注意点
- ❌ 「できる」と書かれている
→ 実際は家族の支援が必要なのに、「一応できる」と記載される
- ❌ 具体例が不足
→ どのような場面でどう困っているかが伝わらない
- ❌ 二次障害が記載されていない
→ うつ病や不安障害を併発している場合は必ず記載
働きながらでも受給できる?
✅ 結論:受給できます!
働いているからといって、必ずしも不支給になるわけではありません。
働きながら受給できるケース
- 短時間勤務(週20時間未満)
→ 例:週3日、1日4時間のパート
- 職場の配慮が必要
→ 例:単純作業のみ、人と関わらない仕事
- 頻繁に休んでいる
→ 例:月に何度も欠勤、遅刻・早退が多い
- 家族の支援が必要
→ 例:出勤前の声かけ、スケジュール管理
- 就労継続支援A型・B型を利用
→ 障害者向けの就労支援施設での勤務
重要なポイント
「働いている」という事実だけでなく、「どのような状態で働いているか」が重要です。
- 職場でどのような配慮を受けているか
- 仕事以外の時間はどのように過ごしているか
- 家族の支援がどの程度必要か
これらを診断書や申立書で詳しく説明することで、受給の可能性が高まります。
申請の注意点
1. 初診日の証明
発達障害は先天性のため、多くの場合「20歳前」が初診日となります。
注意点:
- 子どもの頃に受診した病院のカルテが残っていない場合がある
- 幼少期の通知表、母子手帳などが証拠になることも
- 受診状況等証明書が取得できない場合は「第三者証明」を利用
2. 障害認定日の特例
発達障害の場合、20歳到達日が障害認定日となります。
つまり、20歳以降であればいつでも申請可能で、認定されれば20歳時点まで遡って受給できます。
3. 申立書の重要性
診断書だけでは伝わらない日常生活の困難さを、申立書で詳しく説明します。
記載すべき内容:
- 幼少期からの症状・困りごと
- 学校生活での困難(いじめ、不登校など)
- 就労での困難(離職、トラブルなど)
- 日常生活での具体的な困難(忘れ物、金銭管理など)
- 家族の支援内容
長門市・萩市・美祢市の方へ
山口県長門市を拠点とする田村社会保険労務士事務所では、長門市・萩市・美祢市を中心に、発達障害の方の障害年金申請をサポートしています。
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まとめ
- 発達障害(ADHD・ASD・LD)でも障害年金は受給できる
- 働きながらでも受給可能(条件による)
- 診断書の記載内容が受給の鍵
- 申立書で日常生活の困難さを詳しく説明
- 不安な方は社労士に相談を