長門市東深川の社会保険労務士、田村継です。

障害年金のご相談を受けていると、「話は聞いたことがあるけれど、保険料を払えていない時期があるから自分はどうせもらえない」と、最初の一言で諦めかけている方によくお会いします。

ですが、2025年(令和7年)6月に成立した「年金制度改正法」で、こうした方を救うための経過措置(直近1年要件)が10年延長されました。これは、ご自身やご家族が障害年金を考えるうえで、知らないと損をする話です。

この記事を読み終わるころには、「もう一度、自分の納付記録を確認してみよう」と思っていただけるはずです。

障害年金には「2つの納付要件」があります

【図解:2つの納付要件の比較】

※ 3分の2要件と直近1年要件の比較図をここに挿入

障害年金を請求するときは、初診日(その症状について最初に医師にかかった日)の前日の時点で、一定の保険料を納めていることが求められます。これを「保険料納付要件」と呼びます。

判定のしかたは、次の2つのどちらかです。

原則:3分の2要件

20歳から、初診日のある月の前々月までの期間のうち、保険料を納めた期間(または免除を受けた期間)が3分の2以上あること。

例外:直近1年要件

初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

この「直近1年要件」は、原則の3分の2要件を満たせない方を救うための特例です。若いころにきちんと納めていなかった方でも、初診日の直前1年さえきれいにしていれば、納付要件をクリアできる仕組みです。

なぜ「経過措置」と呼ばれているのか

この直近1年要件は、もともと期間限定の特例として設けられました。国民年金の強制加入が始まった1986年(昭和61年)4月以降、保険料を納める人が増えるまでの「移行期」という位置づけだったのです。

そのため、当初は2026年(令和8年)3月末までの時限措置とされていました。ところが、今回の改正で2036年(令和18年)3月末まで10年延長されることになったのです。

【タイムライン図:直近1年要件の延長】

※ 1986年→2026年→2036年の延長タイムラインをここに挿入

具体例:どんな人が救われるのか

【ケース1】学生時代に未加入だった方(30代)

判定: 原則(3分の2要件)は満たせない。しかし、初診日の直前1年(30歳~31歳)は厚生年金で完納しているため、直近1年要件でクリア

【ケース2】転職時に国民年金の手続きを忘れた方(40代)

判定: 原則要件は微妙。しかし、初診日の直前1年(42歳~43歳)は厚生年金で完納しているため、直近1年要件でクリア

注意点とよくある誤解

1. 「初診日の前日」時点で判定される

保険料納付要件は、初診日の前日の時点で見ます。初診日の後で慌てて納付しても認められません。

2. 免除を受けていれば「未納」ではない

全額免除・一部免除・学生納付特例・納付猶予を受けていた期間は、「未納」にカウントされません。申請していなかった期間だけが「未納」です。

3. 初診日が65歳以降だと原則として対象外

直近1年要件が使えるのは、原則として初診日が65歳の誕生日の前々日までの場合に限られます。

今すぐ確認すべきこと

  1. ねんきん定期便または「ねんきんネット」で納付記録をチェック
    自分の納付状況を確認しましょう。空白期間があっても、免除申請をしていれば大丈夫です。
  2. 初診日を特定する
    診察券、紹介状、お薬手帳などから、「最初に医師にかかった日」を確定します。
  3. 初診日の直前1年に未納がないか確認
    初診日のある月の前々月までの1年間を見ます。

専門家への相談が有効な理由

納付記録の読み方や、初診日の証明書類の集め方は専門知識が必要です。特に、以下のような場合は社労士に相談することで、スムーズに申請できます。

無料相談のご案内

「自分は直近1年要件に該当するのか知りたい」
「納付記録の見方が分からない」
そんな方は、お気軽にご相談ください。

初回相談:完全無料
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080-6178-9367

まとめ

「どうせ無理だろう」と諦める前に、ぜひ一度ご自身の記録を確かめてみてください。私たちがお手伝いします。