障害年金が不支給になった場合の対処法
再申請と審査請求の違い
障害年金の申請をしたものの、不支給の決定が届いてしまった...。諦めるのはまだ早いです。不支給になった場合でも、審査請求や再申請によって受給できる可能性があります。この記事では、不支給の理由、対処法、再チャレンジのポイントを詳しく解説します。
1. 不支給になっても諦めない
障害年金が不支給になっても、諦める必要はありません。
不支給後の成功率
適切な対策を行えば、審査請求や再申請で認定される可能性は十分にあります。実際、不支給決定後の審査請求や再申請で認定されるケースは少なくありません。
重要なのは、なぜ不支給になったのかを正しく理解し、適切な対処法を選ぶことです。
2. 不支給の主な理由
障害年金が不支給になる理由は、主に以下の5つです。
理由1:障害の程度が基準に達していない
最も多い不支給理由です。診断書の内容から、日常生活や労働への制限が、障害等級の基準に達していないと判断されたケースです。
- 診断書に「日常生活は概ね自立」と記載されている
- 就労状況から、制限が軽度と判断された
- 症状の記載が不十分
理由2:初診日が証明できない
初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が取得できなかった、または初診日の特定に矛盾があるケースです。
- 初診の医療機関のカルテが廃棄されている
- 本人の記憶と医療機関の記録が異なる
- 複数の医療機関で初診日が異なる
理由3:保険料納付要件を満たしていない
初診日の時点で、必要な保険料納付期間を満たしていなかったケースです。
- 初診日前の2/3以上の期間で保険料の納付または免除がない
- 直近1年間に未納期間がある(特例要件も満たさない)
理由4:障害認定日の障害状態が基準未満
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点では、障害の程度が軽かったと判断されたケースです。
理由5:診断書や申立書の内容が不十分
診断書や病歴・就労状況等申立書の記載が不十分で、実際の障害の程度が伝わらなかったケースです。
- 日常生活の困難さが具体的に記載されていない
- 申立書の記載が簡素すぎる
- 診断書と申立書の内容に矛盾がある
3. 審査請求とは
審査請求は、不支給決定に対する「不服申し立て」の手続きです。
審査請求の概要
| 期限 | 決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内 |
|---|---|
| 審査機関 | 社会保険審査官(地方厚生局) |
| 審査期間 | 約6ヶ月〜1年 |
| 認定されたら | 当初の請求日まで遡って支給される |
審査請求のメリット
- 遡及受給が可能:認定されれば、最初の申請日まで遡って年金が支給されます
- 新たな診断書が不要:基本的に、既に提出した書類で審査されます(追加提出も可能)
- 費用が少ない:診断書の取得費用などが不要な場合が多い
審査請求のデメリット
- 期限が短い:3ヶ月以内に手続きしないと、審査請求の権利を失います
- 認定率は低め:審査請求での認定率は、初回申請より低い傾向にあります
- 時間がかかる:結果が出るまで6ヶ月〜1年程度かかります
審査請求の流れ
審査請求書の作成・提出
決定通知から3ヶ月以内に、社会保険審査官に審査請求書を提出します。
追加資料の提出(任意)
新しい診断書や、日常生活の状況を示す資料などを追加提出できます。
審査
社会保険審査官が、提出された書類を再審査します。
決定
「認容(認定)」または「棄却(不支給)」の決定が通知されます。
再審査請求も可能
審査請求でも不支給の場合、さらに「再審査請求」(社会保険審査会)ができます。
4. 再申請とは
再申請は、一度不支給になった後、新たに障害年金を申請することです。
再申請の概要
| 期限 | 特になし(いつでも可能) |
|---|---|
| 申請方法 | 初回申請と同じ(年金事務所) |
| 必要書類 | 新しい診断書、申立書など(一から準備) |
| 認定されたら | 再申請日の翌月から支給開始(遡及なし) |
再申請のメリット
- 期限がない:いつでも申請できます
- 新しい証拠を提出:前回の反省を活かし、より詳細な診断書や資料を準備できます
- 症状の悪化を反映:前回申請時より症状が悪化していれば、認定される可能性が高まります
- 認定率は初回並み:新規申請として扱われるため、審査請求より認定率が高い傾向があります
再申請のデメリット
- 遡及受給がない:認定されても、再申請日の翌月からの支給となります(前回申請分は受け取れません)
- 診断書の費用:新しい診断書の取得に費用がかかります(1通5,000〜10,000円程度)
- 時間がかかる:再申請から結果まで、また3〜4ヶ月かかります
5. どちらを選ぶべきか
審査請求と再申請、どちらを選ぶかは不支給の理由によって判断します。
審査請求を選ぶべきケース
- 障害の程度が軽いと判断されたが、実際は日常生活に制限がある
- 診断書の内容が実態と異なる部分があり、補足説明で対応できる
- 決定通知から3ヶ月以内で、遡及受給を狙いたい
- 症状は前回申請時と変わらない
再申請を選ぶべきケース
- 決定通知から3ヶ月以上経過してしまった
- 症状が悪化している
- 診断書の内容が不十分だったことが明らか
- 新しい医師に診断書を書いてもらえる
- 初診日の証明方法を変更できる
両方を併用することも可能
審査請求を行いながら、並行して再申請の準備を進めることもできます。ただし、再申請が先に認定されると、審査請求は自動的に取り下げとなります。
6. 成功させるポイント
審査請求や再申請を成功させるためには、以下のポイントが重要です。
1. 不支給の理由を正確に把握
決定通知書を よく読み、なぜ不支給になったのかを正確に理解しましょう。理由が分からない場合は、年金事務所に問い合わせることもできます。
2. 診断書の内容を充実させる
前回の診断書で不足していた点を補うように、医師に詳しく日常生活の困難さを伝えましょう。具体的なエピソードを伝えることが効果的です。
3. 病歴・就労状況等申立書を詳しく書く
日常生活でできないこと、困っていることを具体的に記載します。家族の援助を受けている場合は、その内容も詳しく書きましょう。
4. 補足資料を追加
以下のような資料を追加すると、実態が伝わりやすくなります:
- 日常生活の記録(日記形式)
- 家族や支援者の意見書
- 職場での配慮の内容を示す資料
- 薬の服用状況がわかる資料
5. 専門家に相談
社会保険労務士などの専門家に相談することで、適切な対処法や書類の書き方をアドバイスしてもらえます。特に審査請求は手続きが複雑なので、専門家のサポートがあると安心です。
7. よくある質問
Q. 不支給になったら、もう二度と申請できませんか?
A. いいえ、何度でも申請できます。症状が変化したり、新しい証拠が揃えば、再申請が可能です。諦めずにチャレンジしましょう。
Q. 審査請求と再申請、両方同時にできますか?
A. はい、可能です。ただし、どちらかが先に認定されると、もう一方は自動的に取り下げとなります。
Q. 審査請求や再申請の費用はどれくらいかかりますか?
A. 審査請求自体に費用はかかりませんが、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。再申請の場合は、新しい診断書の取得費用(5,000〜10,000円程度)がかかります。
Q. 一度不支給になったら、審査が厳しくなりますか?
A. いいえ、再申請は新規申請として扱われるため、不利になることはありません。ただし、前回の反省を活かして、より充実した内容で申請することが重要です。
Q. 審査請求や再申請は自分でできますか?
A. 可能ですが、審査請求は手続きが複雑で、適切な主張をしないと認定されにくいです。再申請も、前回の反省点を活かした内容にする必要があります。不安な場合は、社労士に相談することをおすすめします。
不支給でお困りの方は、専門家にご相談ください
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